お知らせ
2023年03月22日
「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成 13 年千葉県条例第 38 号)(以下、「12 号条例」という。)」の一部改正を行い、市街化調整区域の立地基準に「市町村の都市計画マスタープランにおいて、流通業務施設又は工業施設の用に供することとされている土地の区域のうち、知事が周辺の市街化のおそれがないなどと認めて指定した土地の区域において、流通業務施設又は工業施設を建築する目的で行う開発行為」を追加しました(令和4年 12 月 27 日公布、令和5年3月1日施行)。
また、12 号条例の施行にあたり流通業務施設等の用途を規定するため、「千葉県開発行為等規制細則(昭和 45 年千葉県規則第 52 号)」の一部改正を行うとともに、指定要件や手続き等を定めるため、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号による区域指定方針」を策定しましたので、以下のとおり関係する資料についてもあわせてご案内します。
1 関係する資料
(1)都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の改正概要
(2)都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(新旧対照表)
(3)千葉県開発行為等規制細則(新旧対照表)
(4)都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号による区域指定方針
2 留意事項
12 号条例は、県が開発許可等の権限を有する市町村のうち、市街化調整区域を有する7市町※に限り適用されます。
※君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、富里市、酒々井町、栄町開発許可等の権限を有する市については、県の条例等は適用されません。
以下に掲げる市内における相談等は、各自治体にお問合せください。
(1)都市計画法に基づき、開発許可等の権限を有する市
千葉市、船橋市、柏市
(2)地方自治法に基づき、開発許可等の権限を移譲している市
市川市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市
なお、12 号条例は知事が指定する土地の区域(以下「12 号条例区域」という。)において活用が可能となるものです。現在 12 号条例区域はありませんが、今後指定を行った際には指定図等について県HPで公開する予定です。
3 問合わせ先
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁中庁舎7階
TEL:043-223-3240 FAX:043-222-7844 e-mail:tokei2@mz.pref.chiba.lg.jp
※個別の土地に関する相談は、管轄土木事務所宅地開発主務課又は関係市町宅地開発主務課にお問合せください。
①都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の改正概要 (62.6KB)
②都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(新旧対照表) (81.8KB)
③千葉県開発行為等規制細則(新旧対照表) (58.8KB)
④都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号による区域 指定方針 (663.6KB)