開業何でもQ&A
皆様から寄せられた開業に関するご質問にお答えしております。
宅建業を新規に始めるには、どうしたらよいですか?
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
ですから、宅建業を新規に始めるには宅建業免許の申請を行政に行う必要があります。
千葉県知事の免許申請を行う場合は、千葉県県土整備部建設・不動産業課が窓口です。
宅建協会に入会するには、どうしたらよいですか?
千葉県宅建協会は、千葉県内に11の支部を設けています。
入会の手続きは事務所所在地を管轄する最寄の支部が窓口になります。
宅建業免許申請書は支部で無料配布しておりますので、これから宅建業を始められる方は是非、最寄の支部にご相談ください。
入会の申請は、いつ行えばよいですか?
宅建業免許の申請を行ったのち、直ちに入会申込をすると新規免許通知を正式に受理する頃には、宅建協会の入会手続きも完了しますので、早期の開業が可能です。
入会するには、推薦者が必要ですか?
推薦者制度は廃止になり、入会時における推薦者は不要になりました。
すでに営業保証金を法務局に供託して営業していますが、
今からでも入会できますか?
もちろんできます。
保証協会に供託後、営業保証金の取戻しに必要な「社員資格証明書」をお渡しします。