宅地建物取引士証関連
宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日より
【宅地建物取引主任者】の名称は【宅地建物取引士】となりました。
亡失・滅失・汚損・破損による再交付のほか、宅地建物取引主任者証から宅地建物取引士証へ
切替交付をすることができます。平成27年4月1日より当協会で再交付手続を行っています。
交付申請資格について
●千葉県に資格登録し、有効期間が満了していない方(有効期間が満了している方は「法定講習会受講手続」をご覧ください)
再交付申請の際の注意事項
申請理由により申請手続に必要なものが異なります。
申請前に下記のものをご用意ください。
申請理由 | 申請理由別に必要なもの |
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亡失 | 最寄りの警察に遺失および盗難等の届出を行い、受理番号を取得してください |
滅失 | 火災・交通事故等の滅失原因となった事由を証する書面の写し |
汚損 | 現在所有している宅地建物取引士証 |
破損 | |
切替 |
登録事項の変更について
住所・氏名・本籍・勤務先に変更のある場合は千葉県へ再交付申請と登録事項変更手続を行ってください。
※登録事項に変更がある場合、当協会での受付はできません。
再交付および登録事項変更の手続先
千葉県 県土整備部建設・不動産業課
再交付申込方法
●申請に必要なもの
全申請理由で共通のもの | ||
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①宅地建物取引士証再交付申請書 正副2通 |
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②証明写真2枚 | ●カラーで同一のもの ●サイズ縦3㎝×横2.4㎝ ●申請日6ヶ月以内に撮影したもの ※証明写真として適正なものをご用意ください 無帽・正面向・無背景・顔の大きさが縦約2cm |
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③申請手数料:4,500円 | ●現金のみ ※証紙の購入・貼付はご無用です | |
④身分証明書 | ●運転免許証や健康保険証など ●郵送申請の場合、写しをご送付ください。 |
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⑤返信用封筒 ※郵送申請の場合 |
●簡易書留404円の切手を貼ったもの ※送付先は千葉県に登録してある住所のみとなります |
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⑥宅地建物取引士証再交付申請 ※郵送申請のみ必要 |
申請理由別必要書類 | |||
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亡失 | 窓口 | ①~④・誓約書・『申請理由別に必要なもの』 | 誓約書 ダウンロード |
郵送 | ①~⑥・誓約書・『申請理由別に必要なもの』 ※④は写しを送付ください |
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『再交付申請書』の『再交付を申請する理由』の欄に届出先の警察と取得した受理番号をご記入ください | |||
滅失 汚損 破損 切替 |
窓口 | ①~④・『申請理由別に必要なもの』 | |
郵送 | ①~⑥・『申請理由別に必要なもの』 ※④は写しを送付ください ※切替は『再交付申請書』の『その他の事由』を選択し、『再交付を申請する理由』の欄に『切替交付』とご記入ください。 |
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※切替は『再交付申請書』の『その他の事由』を選択し、『再交付を申請する理由』の 欄に『切替交付』とご記入ください。 |
●窓口申請の場合
1.当協会本部に申請理由別必要書類を持参してください。
①と誓約書は窓口でご記入できます。また、ダウンロードしてご持参することもできます。
②の顔写真1枚も当協会本部で撮影できます。
※当協会本部でのみの申請となります。支部ではできませんのでご注意ください。
●郵送申請の場合
1.①・⑥をダウンロードして必要事項をご記入ください。
2.③申請手数料4,500円を以下にお振込ください。
振込先 | 千葉銀行本店営業部 普通2207719 |
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一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 研修センター |
※振込手数料はご負担願います。
※申請手数料のお振込につきましては金融機関の明細書をもって領収証の発行に代えさせて頂きます。
3.下記の送付先(当協会本部)に普通郵便で申請理由別必要書類をご送付ください。③につきましては金融機関明細書等の写しをご送付ください。当協会より宅地建物取引士証を送付いたします。
※もしくは現金書留で申請理由別必要書類をご送付ください。
※交付に1週間程度お時間を頂きますのであらかじめご了承ください。なお、お急ぎの場合は下記までお問い合わせください。
書類の送付および問い合わせ先
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 研修センター
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-17-3 不動産会館
TEL:043-241-6696 FAX:043-244-2481