法定講習会のお知らせ
宅地建物取引主任者証(千葉県知事登録)の交付・更新を受けるには、都道府県が指定した講習を受講しなければなりません(宅建業法第22条の2)。講習の受講にあたっては、事前に申込みが必要になります。各講習会とも定員になり次第、申込みを締切りますのでお早めにお申込みください。
なお、講習会当日や電話での申込みはできませんのでご注意ください。
※法定講習会受講者へのお願い
体調不良等で当日受講できない場合は、日程の変更が可能ですのでお電話でご連絡ください。
千葉県宅建協会は、取引主任者制度が開始された昭和56年から、千葉県知事指定の「宅地建物取引主任者法定講習会」の実施及び千葉県より委託された「宅地建物取引主任者証」の交付事務を行う千葉県不動産研修センターを運営しています。
法定講習会会場
講習会には、できるだけ公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

